訪問介護について
★サービス対象者
・日常生活に支障をきたし、介護が必要となった方・要介護/要支援認定を受けている方
★事業内容
介護保険法における訪問介護
■訪問介護事業・第1号訪問事業(訪問介護・介護予防訪問介護に相当するサービス))(指定事業者番号:4570100406号) 障がい者自立支援法における居宅介護・重度訪問介護
■障がい福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護)(指定事業者番号:4510100011号)
★サービスの内容
身体介護排泄介助・おむつ交換・着脱介助・清拭・入浴・体位変換・移動介助・起床及び就寝介護・服薬確認・口腔ケア 生活支援掃除・洗濯・利用者への料理・配下膳・買い物・薬の受け取り・布団干し・ベッドメイク
介護保険利用者は、介護保険からの、給付サービスを利用する場合は、介護保険料の自己負担額は介護報酬の1割~3割(所得に応じ)です。 ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担になります。 (家政婦登録したヘルパーが多数おりますので、自費でのサービスも対応できます。)
当事業所では、より良い介護をめざし、ヘルパーのスキルアップのためにさまざま研修をおこなっております。
事業所の特徴
○資質の向上の取り組み
・働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替え職員確保を含む)
○労働環境処遇の改善の取り組み
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
○その他の取り組み
・非正規職員から正規職員への転換
新型コロナウイルス感染拡大防止への対応を強化した上で、営業を継続しております。
ヘルパーは毎朝の体温測定、マスクの着用、手洗い等を徹底しております。